掲載:2018.05.26)いまさら聞けない介護施設の種類② ~ケアハウス、養護老人ホーム、有料老人ホーム~
いまさら聞けない介護施設の種類②
~「施設サービス(入所)」施設の種類と特徴、配置職員(2)~
介護保険3施設については「いまさら聞けない介護施設の種類①~「施設サービス(入所)」施設の種類と特徴、配置職員(1)~ 」でご説明しましたが、「特定施設入居者生活介護」に該当する施設でも介護サービスを受けることができます。
特定施設入居者生活介護とは、利用者ができるだけ自立した日常生活を送ることができるように、指定を受けた有料老人ホームといった施設がサービスを提供することをいいます。例えば、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が該当するサービスです。今回は、特定施設入居者生活介護として機能する施設の種類や受けられるサービスなどをご紹介します。
●軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)
軽費老人ホームは、社会福祉法第65条 老人福祉法第20条の6により、昭和36年から低所得高齢者のための住居として創設されました。家庭環境や住宅、経済状況などに問題がある高齢者が生活を続けていけるように、無料または低額な料金で食事や日常生活に必要なサービスを受けられる施設です。
60歳以上で身体機能の低下等により自立した生活を営むことが難しいと認められ、かつ家族からの支援も受けられない方向けの施設となっています。
軽費A型(昭和36年制度化)
家庭環境や住宅、経済状態などの理由から自宅で生活することが困難な高齢者向けの施設です。生活支援や介護サービスを利用して自立した生活が維持できるようになっています。
軽費B型(昭和46年制度化)
軽費A型の施設から食事サービスを抜いて、介護職員も配置されていない住居としての意味合いが強い施設です。住宅事情の問題さえ解決すれば自立した生活を送ることができる方向けの施設です。
ケアハウス(平成元年制度化)
軽費AやB型のような所得の問題を解消する意味合いよりも、住宅面の問題解決に重点をおいた「安心して生活を営める住まい」を提供する施設です。例えば、施設はバリアフリーとなって生活しやすく介護も受けやすくなっています。しかし軽費A型よりも介護職員の配置が少ないので、外部の介護サービスも利用します。
軽費老人ホームは介護保険上「居宅」扱いとなります。つまり施設は「家」として扱われるので、介護サービスを受けるときは外部の介護保険サービスを利用するわけです。ただし例外として、都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設では、特別養護老人ホームと同じ程度の介護サービスを受けることができます。
●養護老人ホーム
養護老人ホームは、老人福祉法第20条の4により、環境や経済的な問題で自宅での生活が困難になった高齢者が、社会に復帰することを目的とした施設です。そのため、自立した生活を送ることができるように必要な指導や訓練等が行われます。入居する条件は、上記の理由で生活が困難になった65歳以上の方です。社会復帰を目指す高齢者の方向けの施設となっています。
●有料老人ホーム
有料老人ホームは、老人福祉法第29条により、入浴や食事の介護、洗濯や掃除等の家事や健康管理の介護サービスが受けられる施設です。
ホームの職員が介護保険のサービスを提供する介護付き施設と、ホームは介護サービスを提供しない住宅型があります。住宅型の場合は、入居者が要介護状態となると、入居者自らが外部の介護サービス事業者と契約して介護サービスを利用します。利用者が介護の必要が発生した時点で、契約を解除して退去する「健康型」もあります。利用者の年齢は厳密に定められていません。施設のタイプによって入居所の傾向も異なります。
「介護付き施設」は介護を必要とする方に向いており、利用者が入居時には介護の必要がなくても将来介護を希望する場合は「住宅型」が向いています。「健康型」は介護のサービスがありませんので、高齢になったときの住居として考える方向けの施設です。
大きく区分けすると、上記3つが「特定施設入居者生活介護」に該当する施設です。認知症の高齢者が利用する施設は「認知症対応型 共同生活介護」として認知症高齢者グループホームを利用しますので、特定施設入居者生活介護を利用することはありません。
>他の施設形態については、前号【いまさら聞けない介護施設の種類①】へ
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